長期収載品の選定療養費とは令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入される制度で、患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を自己負担していただく制度です。
患者さんが長期収載品を希望された際は、選定療養費として自己負担が発生します。
【対象となる医薬品】
後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品で、外来患者様が対象となります。
【対象外となる場合】
・医師が医療上の必要性があると判断した場合
・後発医薬品の提供が困難な場合
・バイオ後発品
・入院患者様
【負担金額】
長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品で一番高い薬価の価格差から4分の1を選定療養費としてお支払い頂きます。※選定療養費には消費税もかかります。
詳しくは厚生労働省ホームページ後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養についてをご覧ください。